脳性麻痺児の多くは、知的障がい、行動障がい、視覚障がい、難聴、けいれん性疾患などの別の障がいがあり、健常児に比べると病院にかかる機会も多くなります。
ここでは脳性麻痺児が使える医療費補助の種類をご紹介します。
自立支援医療(育成医療)
身体に障がいがあるか、そのまま放置すると将来障がいを残すと認められる児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療費の一部を支給するものです。指定自立支援医療機関でのみ受診できます。
■対象
身体に次のような障がいのある18歳未満の児童
①肢体不自由
②視覚障がい
③聴覚・平衡機能障がい
④音声・言語・そしゃく機能障がい
⑤内臓障がい(ただし心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸または肝臓機能障がいを除く内臓障がいについては先天性のものに限る)
⑥ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がい
■費用
医療費の1割が自己負担になります。
(ただし世帯の所得水準等に応じて負担上限額の設定あり)
小児慢性特定疾病医療費助成
小児慢性特定疾病に罹患している児童などについて、患児家庭の医療費の負担軽減を図るためその医療費の一部を助成するものです。
■対象
小児慢性特定疾病のうちその治療が長期にわたる次の特定疾病に罹患している18歳未満の児童(ただし18歳到達時点において本制度の対象となっており、引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満の方も対象となります)
1 悪性新生物
2 慢性腎疾患
3 慢性呼吸器疾患
4 慢性心疾患
5 内分泌疾患
6 膠原病
7 糖尿病
8 先天性代謝異常
9 血液疾患
10 免疫疾患
11 神経・筋疾患
12 慢性消化器疾患
13 染色体または遺伝子に変化を伴う症候群
14 皮膚疾患
15 骨系統疾患
16 脈管系疾患
※それぞれ対象となる詳しい病名と基準が定められています。
対象疾病リスト
■費用
患者と同一保険世帯に属する方の市町村民税額などに応じて、費用の負担があります。(患者の加入する保険種別ごとに必要な書類が異なります)
ただし血友病の方は負担はありません。
重度心身障害者医療費補助
重度心身障害者(児)に対して、医療費の一部を補助し、保健の向上と福祉の増進を図るものです。
住所地の都道府県内にある全ての医療機関で使えます。各市町村によって制度の内容が異なるので詳しくはお住まいの市町村に確認してください。
■対象
次のいずれかに該当する方
① 身体障害者手帳1~3級の方
② 療育手帳で、最重度(○A)、重度(A)、中度(○B)の方
③ 身体障害者手帳または療育手帳所持者のうち国民年金法の別表の規定する1級の方
■費用
あらゆる病気の治療について医療費が無料または低額になります。(自治体によっては500円程度の負担があります)
■所得制限
本人・配偶者・扶養義務者の所得により対象とならないことがあります。
通院による家庭の経済負担が少しでも減るように必ず対象の方は取得するようにしましょう。
□参考HP
自立支援医療制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html
小児慢性特定疾病情報センター
https://www.shouman.jp/